借金返済のための借金!!
借金返済のビクビク生活!!
STOP宣言
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うつ病の...自殺の...
最大の原因は、借金
幸せ生活はから...
・利息制限法(年利15.0%〜20.0%)よりも多くの利息を払うことです。この多く支払った利息は、弁護士に相談することにより返金してもらうことができます。返済期間が長ければ長いほど、大金が返ってくる場合もございますので、一度ご相談ください。
■任意整理とは
【メリット】
・任意整理を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
・利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。
・ 将来利息(今後支払わなければならなかった利息)は免除される。
・ 「任意整理」する債権者を選択することができる。(「任意整理」したくない債権者はそのまま支払い続ける。)
・ 手続きを全て弁護士・(認定)司法書士が行うため、時間的な拘束を受けず、生活に支障が無い。
【デメリット】
・ブラックリストに載り、5年〜7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
・引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)、個人民事再生と異なり、通常できない。
■個人再生とは
【メリット】
・弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取立てもなくなる。
・ 借金の総額(住宅ローン除く)を利息制限法で定められた年15%〜18%の利率で、取引当初から計算し直し、そこで確定した借金の総額を、さらに5分の1または100万円(いずれかの多い額)まで減額することができる。
・ 住宅ローンだけを支払い続けることができるため、住宅(持ち家)を守ることができる。
・ 「自己破産」とは異なり、借金の理由が問われないため「ギャンブル」や「浪費」であっても、問題なく手続きをすすめることができる。
【デメリット】
・ブラックリストに載り、5年〜7年、借り入れやローンが組みにくくなります。
・ 官報に掲載される。(但し、官報から他人に民事再生したことが発覚する可能性はほとんどない。)
・ 民事再生を利用できる条件に一定の制限(将来継続・反復して収入があること・住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円以下であること。)がある。
・ 手続きが複雑で時間がかかり、費用も高額になる。(手続きは弁護士の場合は、ほとんど弁護士が行うので心配なし。)
■自己破産とは
【メリット】
・すべての借金の返済義務がなくなり、借金が0になる。
・自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、消費者金融からの取立ても中止されます
【デメリット】
・ブラックリストに載り、5年〜7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
・ 官報に掲載される。(但し、官報から他人に自己破産したことが発覚する可能性はほとんどない。)
・ 市区町村発行の身分証明書に記載(但し、市区町村発行の身分証明書を必要とすることはほとんどない)
・ 破産開始決定後から資格が制限される。(但し、免責確定(約3ヶ月間)まで)
<例>弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・各士業、株式、有限会社の取締役、監査役、合名・合資会社の社員、警備員、生命保険募集人、遺言執行人・建設業者、風俗営業者等
・ 免責確定後、7年間は再び自己破産しても免責の許可は受けられない